一般事業主行動計画
男女問わず、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成28年4月1日に施行されました。
令和4年4月1日からは常時雇用する労働者数が101人以上の企業は自社の女性の活躍に係る状況を把握し、課題分析を行うことや、その結果を踏まえた行動計画の策定・届出、労働者への周知、外部への公表等が義務付けられております。
佐野学園では同法律施行時に策定した第Ⅰ期、第Ⅱ期の一般事業主行動計画(3年間)の満了にともない、新たに向う3年間における第Ⅲ期の一般事業主行動計画を下記の通り策定し 、さらなる労働環境の整備等に取り組むとともに、女性の活躍に関する状況の公表を行っていきます。
詳しくは、「女性活躍推進法特集ページ」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
産前産後休業及び育児休業等の「給付金等」「社会保険料の扱い」について
女性活躍推進法とは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」であり、女性が職業生活で希望に応じて、十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために制定されました。
本学園では、女性が働きやすい環境づくりを進めており、配偶者である男性も、育児参画できるよう支援しています。
本法律に係る、「給付金等」「社会保険料の扱い」についてまとめました。
詳しい詳細については、下記サイトをご参照下さい。
・佐野学園規程集(ディスクネッツの文書管理に掲載)
※学園の諸規程・各種制度に関するご相談は、法人本部人事部にお問合せ下さい。